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06月13日-04号

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  1. 韮崎市議会 2001-06-13
    06月13日-04号


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    平成13年  6月 定例会(第2回)            平成13年第2回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                 平成13年6月13日(水曜日)午前10時開議日程第1  報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正)日程第2  報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成12年度韮崎市一般会計補正予算〔第5号〕)日程第3  報告第3号 平成12年度韮崎市一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について      報告第4号 平成12年度韮崎市介護保険特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について      報告第5号 平成12年度韮崎市一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告について日程第4  議案第53号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第5  議案第54号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第6  議案第55号 韮崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例      議案第56号 韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例日程第7  議案第57号 平成13年度韮崎市一般会計補正予算(第1号)      議案第58号 平成13年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第1号)      議案第59号 平成13年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)日程第8  議第1号 韮崎市議会委員会条例の一部を改正する条例日程第9  韮崎市議会議員定数調査特別委員会設置について日程第10 請願第13-3号 学校事務職員及び学校栄養職員等、現行の義務教育費国庫負担対象職員の範囲を堅持し、教育の機会均等水準維持向上のための請願      請願第13-4号 「乳幼児医療費の無料化を国として行うことを求める」意見書提出の請願      請願第13-5号 医療費の窓口無料化に対する、国の補助金減額のペナルティの廃止を求める請願      請願第13-6号 塩川水系上流に設置のある産業廃棄物小規模自社処分場問題の解決に向けての支援協力要請についての請願---------------------------------------出席議員(22名)    1番 一木長博君     2番 望月正澄君    3番 嶋津健一君     4番 岩下照人君    5番 石井錦一君     6番 浅川 昇君    7番 千野英三君     8番 嶋津鈴子君    9番 小林恵理子君   10番 矢崎六彦君   11番 清水正雄君    12番 五味 篤君   13番 秋山武廣君    14番 野澤 正君   15番 清水 一君    16番 平賀武秀君   17番 清水 清君    18番 今福芳徳君   19番 青木正雄君    20番 神田明弘君   21番 土屋泰一君    22番 志村英文君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長      小野修一君   助役      大柴左京君   収入役     中島尚武君   市長室長    矢崎貢太郎君   総務課長    福田国夫君   企画財政課長  広瀬理紹君   市民生活課長  水川 勉君   福祉保健課長  榑林一孝君   産業経済課長  山本雄次君   建設課参事   中村正矩君   上下水道課長  新藤 稔君   会計課長    橋本重春君   市立病院           浅川 晁君   教育長     輿石 薫君   事務長                   農業委員会   教育課参事   真壁静夫君           中田洋蔵君                   事務局長---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局           議会事務局           野口紘明君           塚田冨士夫君   参事              次長   書記      今福 治君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(平賀武秀君) ただいまの出席議員は22名であります。 定足数に達しておりますので、休会前に引き続き議会を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。 堀井教育委員長は、公務のため欠席する旨の届け出がありました。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(平賀武秀君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに請願4件が提出されました。右はお手元に配付の議案目録(その2)のとおりであります。 これより日程に入ります。--------------------------------------- △報告第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第1、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正)の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第1、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(韮崎市税条例の一部改正)でありますが、地方自治法第 179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) 専決第1号について説明いたします。 1ページをお開き願いたいと思います。韮崎市条例第20号、韮崎市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 まず、第19条中の改正でございますが、地方自治法第 321条の8項に、新たに4、5項を加えたための条例の整備でございます。 次に、34条の2でございますが、地方税法 314条の2に、新たに8項を加えたための条例の整備でございます。 次に、第50条第1項でございますが、商法改正による会社創設制度の創設に伴い、分割、合併等の企業組織再編に係る措置を講じるとともに、分割あるいは分割承認法人等処理方法が整備されたための条例の整備でございます。 次に、第52条中の2でございますが、地方税法第 321条の8項に2項を加えたための条例の整備でございます。 次に、第65条の3でございますが、共有者が災害共有土地持ち分割合によりまして納付義務を負うこととしたための見出しの部分を含む条例の改正でございます。 次に、2ページをお開き願いたいと思います。後段でございます。第76条の2でございますが、この内容につきましては被災を受けた住宅地は軽減措置が2年間、建物がなくても適用されるという改正でございます。 次に、3ページをお願いいたします。後段でございます。第77条第1項中でございますが、市税条例第76条の2の条項が加えられたことによる整備でございます。 次に、附則第10条の2第3項中の改正でございますが、これにつきましては特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対しての軽減措置の適用を受ける場合、地方団体建設補助を受けたものであり、敷地面積が 300平米以上の3階建てと限定されることに伴う改正でございます。 次に、附則第10条の2でございますが、これは高齢者向け優良賃貸住宅で、貸家住宅に対する固定資産税減額措置の適用を受ける場合の申請書類の条項を加えたものでございます。 次に、4ページをお開き願いたいと思います。附則第15条中の改正でございますが、特別土地保有税非課税措置が廃止されたための改正でございます。 次に、附則第15条の2第6項中の改正でございますが、防災街区整備促進機構が取得した土地に対する特別土地保有税の軽減率が改正されたための改正でございます。 次に、附則第16条の4第3項第2号でございますが、この内容につきましては土地の譲渡等に係る市民税の課税の特例の改正に伴う条例の整備でございます。 次に、附則第17条の第2項中の改正でございますが、これは長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例のうち、適用期限の延長を行う条例の整備でございます。 次に、附則第17条の2第1項及び2項でございますが、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の市民税の課税の特例のうち、適用期限の延長に伴う条例の整備でございます。 次に、附則第19条第1項中の改正でございますが、株式等に係る市民税の課税の特例のうち、適用期限の延長に伴う条例の整備でございます。 次に、5ページをお開き願いたいと思います。附則第19条の2第7項の改正でございますが、特定中小株式会社が発行した株式に係る課税の特例の条例の整備でございます。 次に、附則第19条の2の改正でございますが、これは先物取引に係る所得の一定のものについては、他の所得と分離して県民税2%、市民税4%の税率により申告を通じて課税する。ただし、住民税のソンシツは認めないというものを条例に新たに加えたものでございます。 次に、6ページをお開き願いたいと思います。附則第24条第2項中の改正でございますが、個人の市民税の負担軽減に係る特例について、条例整備でございます。 附則でございまして、第1条につきましては、この条例は平成13年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するということで、これから以下につきましては、市民税並びに固定資産税経過措置を規定したものでございます。 以上で、説明を終わらせていただきます。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子君。 ◆9番(小林恵理子君) この条例改正は国の法律が変わったことにより、市の方も条例を整備しなければいけないということで出されているものなんですが、被災住宅用地などにかかわるものは、阪神・淡路大震災などの事例で今まで問題になっていたところを手当てをするということで、当然なもので賛成ができるものなんですが、この中に株式譲渡の譲渡益の課税の申請分離一本化の延期をするということが含まれているんですけれども、これは本来、2001年の4月には一本化をしようということが国でもう約束がされていたものなんですけれども、株の大口の関係者の方から、株式の市場の方からこれはやはり分離を延長をするというような要望で延長がされていると思うんです。これによって利益を得るという人たちは、一般の小口の人ではなくて、やはり大きなお金で動かして株を譲渡する人が、分離をすることによって税金がまけてもらえるというふうなことだというふうに見るんですけれども、こういうことによってやはり国に入る税金の方が、総務省などでは 300億円、これが一本化されれば増収になるということでは地方の税の収入の減につながるというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 あとは、先物取引の所得も分離をしようということが、新しくこれをつくるという内容になっていますけれども、この先物取引は5%、10%のお金があればその取引に参加ができて、被害というものが今全国的に問題になっているもので、こういったように株と同じような扱いで税金を安くしますよということになれば、それに参加をする悪徳商法がやりやすくなるということを招くということでは、一本化に分離をすべきでないということと、あと、もし分離するんだったら、もう税率をもっと高くしなくてはいけないんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) お答えいたします。 まず、附則第19条の1につきましては、これは申告分離課税あるいは源泉分離課税がここ2年間は延期されるということで、これは納税者がどちらか自分の所得に応じて選定するということの中では、納税者に対して有利なものであるというふうに思われるわけでございます。また、これが延期になった理由といたしましては、経済及び株式市場の活性化を図る目的の中で2年間に限って延長するというものでございますので、ぜひともご理解願いたいと思います。 それからまた、第19条の3につきましては、これは先物取引のリスクというものは当然十分理解されておられる投資家が取引に参入されるというふうに理解しておりますので、ご質問のような危惧はないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(平賀武秀君) 小林恵理子君。 ◆9番(小林恵理子君) 一連の改正の中でやはり国税から地方税に移譲するというのが、国がやるべきことだというふうに思うんです。こういった一連の改革はリストラ減税といって分離、分割、会社がすれば、8割で2割をリストラすれば減税にしてまけてあげるよというような法律などもありますので、やはり適当な企業から適当な高額所得者から応分に応じた負担を求めるということが国がすべきことではないかというふうに私は思いますので、意見として出しておきます。 ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 これより報告第1号を採決いたします。 本案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ただいま報告第1号については異議がありますので、これより報告第1号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (賛成者起立) ○議長(平賀武秀君) 起立多数であります。 よって、報告第1号の案件は原案のとおり承認することに決しました。--------------------------------------- △報告第2号の上程、説明、質疑、採決
    ○議長(平賀武秀君) 日程第2、報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成12年度韮崎市一般会計補正予算〔第5号〕)の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第2、報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成12年度韮崎市一般会計補正予算〔第5号〕)であります。 補正予算額は5億 9,915万 3,000円の増額であります。 内容につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) 平成12年補正予算書の2ページをお開きになっていただきたいと思います。 専決第2号、平成12年度韮崎市一般会計補正予算(第5号)について説明いたします。 今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億 9,915万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額それぞれ 143億 2,243万 2,000円とするものであります。 次に、第1表の歳入歳出予算補正でありますが、補正額についてのみ説明させていただきたいと思います。 まず、歳入から説明いたします。 第2款地方譲与税は、自動車重量譲与税地方道路譲与税の確定によりまして、 390万1,000 円の増額でございます。 第3款利子割交付金は、確定によりまして1億 4,318万 9,000円の増額でございます。 第4款地方消費税交付金も、確定によりまして 7,128万 8,000円の増額でございます。 第5款ゴルフ場利用税交付金も、確定によりまして 575万 3,000円の増額でございます。 第7款自動車取得税交付金も、確定によりまして64万 5,000円の減額でございます。 第9款地方交付税も、確定によりまして5億 204万 1,000円の増額でございます。 第13款国庫支出金は、韮崎東中学校屋体建設費負担金補助金の確定によりまして、 577万5,000 円の増額でございます。 第16款寄附金社会福祉事業指定寄附でございまして、15万円の増額でございます。 次に、4ページでございます。第17款繰入金は、基金からの繰入金で財政調整基金繰入金市債管理基金繰入金で、1億 5,510万 9,000円の減額でございます。 第19款諸収入は、土地開発公社職員人件費分負担金分として、 751万円の増額でございます。 第20款市債は、農業農村整備事業債 2,390万円、林道整備事業債 120万円、韮崎東中学校整備事業債 1,100万円の追加と、それから道路橋梁整備事業債の 2,080万円の減額など整備しまして、 1,530万円の増額でございます。 次に、歳出についてであります。 第2款総務費は、職員退職金 5,984万 6,000円、小学校整備基金積立金4億円、市立図書館整備基金積立金2億円、合わせまして6億 6,299万 6,000円の増額でございます。 第4款衛生費は、峡北広域行政事務組合ごみ処理施設負担金分など、合わせまして6,384 万 3,000円の減額でございます。 第6款農林水産業費は、財源振りかえでございます。 第8款土木費財源振りかえでございます。 第10款教育費財源振りかえでございます。 第12款公債費も、長期債元金償還金財源振りかえでございます。 次に、6ページをお開きください。地方債の補正についてでありますが、まず農業農村整備事業債といたしまして、限度額が1億 2,300万円を 2,390万円増額いたしまして、1億4,690 万円にいたすものでございます。 また、林道整備債につきましても、 2,280万円を 120万円増額し、 2,400万円とするものでございます。 次に、道路橋梁整備事業債につきましても、1億 9,980万円を 2,080万円減額し、1億7,900 万円にするものでございます。 次に、中学校施設整備事業債でございますが、6億 320万円を 1,100万円増額し、6億1,420 万円にそれぞれ補正いたすものでございます。 なお、借り入れ条件につきましては変更はございません。 以上で、平成12年度韮崎市一般会計補正予算(第5号)の説明を終わらせていただきます。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。         (発言する者なし) ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 これより報告第2号を採決いたします。 本案件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第2号の案件は原案のとおり承認することに決しました。--------------------------------------- △報告第3号~報告第5号の上程、説明 ○議長(平賀武秀君) 日程第3、報告第3号 平成12年度韮崎市一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について、報告第4号 平成12年度韮崎市介護保険特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について、報告第5号 平成12年度韮崎市一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告についての案件を一括議題といたします。 本案件には、地方自治法施行令第 146条第2項の規定により議会に報告されたものであります。 よって、この際、市長の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第3、報告第3号 平成12年度韮崎市一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告についてであります。 平成12年度韮崎市一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙繰越計算書のとおり繰り越したので、地方自治法施行令第 146条第2項の規定により報告するものであります。 次に、報告第4号 平成12年度韮崎市介護保険特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告についてであります。 平成12年度韮崎市介護保険特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙繰越計算書のとおり繰り越したので、地方自治法施行令第 146条第2項の規定により報告するものであります。 次に、報告第5号 平成12年度韮崎市一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告についてであります。 平成12年度韮崎市一般会計歳出予算に係る経費を、別紙繰越計算書のとおり事故繰り越ししたので、地方自治法施行令第 150条第3項の規定により報告するものであります。 以上、3報告につきましては、関係課長よりご説明を申し上げます。 以上であります。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) 報告第3号 平成12年度韮崎市一般会計予算繰越明許費に係る歳入歳出予算繰越の報告についてご説明させていただきます。 まず、第3款民生費児童扶養手当の受給資格の認定と事務処理システムの整備につきましては、国の補正予算で国の繰り越しに伴うものであり、 403万 2,000円を繰り越すものでございます。 次に、第6款農林水産業費甲斐駒ヶ岳地区県営かんがい排水事業費につきましては、県の事業繰り越しすることに伴いまして 476万 1,000円を繰り越すものでございます。同じく農林水産業費韮崎地区羽根地区県営畑地帯総合土地改良事業費につきましても、県が事業を繰り越したことに伴うものでございまして、 3,412万 5,000円を繰り越すものでございます。 次に、第10款教育費韮崎東中学校屋内体育館改築事業につきましては、国の補正予算で国の繰り越しに伴うものでありまして、5億 5,627万 5,000円を繰り越すものでございます。同じく教育費の大草地区公民館建設事業につきましても、国の補正予算で国の繰り越しに伴うものであり、1億 1,430万円を繰り越すものでございます。 以上、一般会計繰越明許費分の説明をさせていただきました。 ○議長(平賀武秀君) 榑林福祉保健課長。 ◎福祉保健課長榑林一孝君) 報告第4号 平成12年度韮崎市介護保険特別会計予算繰越明許費に係る歳出繰越額についてご説明申し上げます。 1款の総務費でございますが、ショートステイ、在宅介護者サービスの一本化は平成14年1月の実施に伴いまして、 840万円を国の繰り越しに基づきまして繰り越すものでございます。 以上でございます。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) 報告第5号 平成12年度韮崎市一般会計予算に係る事故繰越額につきまして説明いたします。 繰り越しは第6款農林水産業費県営かんがい排水事業費の 432万 8,000円を、説明欄に付記した理由によりまして事故繰り越しをいたすものでございます。 以上、説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 本3案件は報告事項でありますので、報告済みといたします。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第4、議案第53号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第4、議案第53号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、韮崎市特別職の職員で選挙長等の報酬を引き上げる必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 福田総務課長。 ◎総務課長(福田国夫君) 議案第53号 韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 別表第1中の改正は、選挙長以下の費用弁償額を、投票管理者を日額 400円、他は日額300 円それぞれ引き上げる改正であります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で、説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。         (発言する者なし) ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第53号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第53号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第5、議案第54号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第5、議案第54号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。 地方税法における商品先物取引に係る雑所得等に係る課税の特例の創設に伴い、韮崎市国民健康保険税条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 内容につきましては、市民生活課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 水川市民生活課長。 ◎市民生活課長(水川勉君) 議案第54号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 地方税法の改正により、本年4月から商品先物取引に係る雑所得等に係る課税の特例が創設され、同所得が所得額から分離されることになりましたが、国民健康保険税につきましては従来どおり、当該雑所得等を所得割の算定基礎に算入するという賦課の特例を設けるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。         (発言する者なし) ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第54号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第54号の案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第55号、議案第56号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第6、議案第55号 韮崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、議案第56号 韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の2案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第6、議案第55号 韮崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例であります。 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等が施行されたことに伴い、韮崎市消防団員等公務災害補償条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 次に、議案第56号 韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例であります。 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等が施行されたことに伴い、韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を改正する必要がありますので、この条例を提出するものであります。 以上、2議案でありますが、内容につきましては総務課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 福田総務課長。 ◎総務課長(福田国夫君) 議案第55号 韮崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 第5条第3項中の改正は、非常勤消防団員等が公務中の負傷等の際、損害補償算定のベースである補償基礎額の加算額を、扶養親族2人まで「 183円」を「 200円」に、そのほかは「67円」を「 100円」にそれぞれ引き上げるものであります。 附則といたしまして、第1項、この条例は公布の日から施行するもので、第2項は、新条例の規定は平成13年4月1日から適用するとともに、適用日前に支給すべき事由の生じた傷病、障害、遺族補償の各年金で平成13年4月1日以後の期間について支給するべきものに適用し、その他の補償はなお従前の例による経過措置の規定であります。第3項は、平成13年4月1日からこの条例の施行されるまでの間に支払われた旧条例に基づく補償につきましては、新条例の内払いとする規定であります。 次に、議案第56号 韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本改正は、非常勤消防団員退職報償金の額を、別表退職報償金支給額表のとおり、階級、勤務年数に応じ、それぞれ 4,000円引き上げる改正であります。 附則として、第1項、この条例は公布の日から施行するもので、第2項はこの改正後の条例の適用は、平成13年4月1日後に退職した非常勤消防団員に適用する経過措置であり、第3項は、平成13年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において支給された退職報償金は、内払いとする規定であります。 以上で、ご説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。         (発言する者なし) ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本案件については討論を省略することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第55号、56号を一括採決いたします。 本2案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第55号、56号の2案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第57号~議案第59号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第7、議案第57号 平成13年度韮崎市一般会計補正予算(第1号)、議案第58号 平成13年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第59号 平成13年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)の3案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 小野市長。         (市長 小野修一君 登壇) ◎市長(小野修一君) 日程第7、議案第57号 平成13年度韮崎市一般会計補正予算(第1号)であります。補正予算額は 8,972万 9,000円の増額であります。 次に、議案第58号 平成13年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算(第1号)であります。補正予算額は 229万 6,000円の増額であります。 次に、議案第59号 平成13年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)であります。補正予算額は67万円の増額であります。 以上3議案でありますが、概要につきましては既に所信表明の中でご説明いたしたところであります。細部につきましては、関係課長よりご説明を申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) 平成13年度補正予算の2ページをお開き願いたいと思います。議案第57号 平成13年度韮崎市一般会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。 今回の歳入歳出予算の補正額は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 8,972万 9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 120億 1,972万 9,000円とするものでございます。 次に、第1表、歳入歳出予算補正でありますが、補正予算額について説明させていただきます。 まず、歳入からご説明いたします。 第12款国庫支出金は、地方道路整備臨時交付金の決定により 500万円の減額でございます。 第13款県支出金は、地域ふれあい交流事業補助金、参議院議員選挙委託金など増であり、林業地域総合整備事業補助金の減などを差し引きまして、 300万円の減額となります。 第14款財産収入は、資源物売り払い収入として 132万円を増加したものでございます。 第16款繰入金は、財政調整基金からの繰入金で 6,890万 9,000円の増でございます。 第18款諸収入は、長寿社会づくりソフト事業交付金で、 100万円の増でございます。 第19款市債は、道路整備事業債の増、林道整備事業債の減、差し引き 2,650万円の増でございます。 次に、4ページをお開きください。歳出についてでありますが、まず、第2款総務費は、庁舎管理事業、戸籍住民基本台帳事務あるいは参議院議員選挙執行事務経費など、 1,580万7,000 円の増でございます。 第3款民生費は、障害者社会参加促進支援事業、健康ふれあいセンター管理事業など、486 万 8,000円の増でございます。 第4款衛生費は、美しいまちづくり事業、資源リサイクル推進事業など、 243万 7,000円の増でございます。 第6款農林水産業費は、圃場整備推進事業、小字沢林道舗装事業、小規模治山事業の増、また小字沢林道拡幅事業などの減を差し引きまして、 525万 4,000円の増でございます。 第7款商工費は、一般商工費でございまして 169万 5,000円の増でございます。 第8款土木費は、市道竜岡1号線整備事業、市道穴山8号線新府橋補修事業費の増、また、市道清哲2号線整備事業費の減など、差し引きまして 3,535万 1,000円の増でございます。 第10款教育費は、小学校施設管理事業、社会体育振興事業の増、スクールカウンセラー活用調査研究事業の減など、差し引きまして 2,431万 7,000円の増でございます。 次に、6ページをお開きください。地方債の補正でございます。 まず、林道整備事業債 930万円を、50万円減額して 880万円とするものでございます。 次に、道路橋梁整備事業債1億 4,050万円を 2,700万円増額し、1億 6,750万円にそれぞれ補正するものでございます。借り入れ条件等につきましては、変更はございません。 以上、平成13年度韮崎市一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。 ○議長(平賀武秀君) 新藤上下水道課長。 ◎上下水道課長(新藤稔君) 議案第58号 平成13年度韮崎市下水道事業特別会計補正予算につきましてご説明申し上げます。 補正予算の総額に歳入歳出それぞれ 229万 6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億 1,311万 2,000円とするものであります。 9ページに移ります。第1表の歳入歳出予算補正であります。 歳入の第2款使用料及び手数料 229万 6,000の追加は、公共下水道使用料であります。 10ページをお開き願います。歳出につきましては、第1款総務費 165万 6,000円の追加は、受益者負担金賦課事務経費であります。 第2款事業費64万円の追加は、受益者負担金等システムの修正経費であります。 なお、事項別明細書は、37ページ以降に計上してありますので、ご参照願います。 以上で、説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 榑林福祉保健課長。 ◎福祉保健課長榑林一孝君) 議案第59号 平成13年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)をご説明申し上げます。 歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ67万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,721万 2,000円とするものであります。 第1表、歳入歳出予算補正でございますが、歳入をご説明申し上げます。 2款繰入金でございますが、一般会計の繰入金67万円を増額するものであります。 次に、14ページをお開き願いたいと思います。歳出でありますが、第2款のサービス事業費でございますが67万円の追加であります。これにつきましては要介護認定申請者の調査訪問のための調査員の補充により、事業の充実を図るための賃金であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 清水正雄君。 ◆11番(清水正雄君) それでは、一般会計の方で、これは24ページですか、健康ふれあいセンター管理事業が市民福祉施設費になっております。これは従来どおりだと思いますけれども。機構改革に伴ってこの款項目等の科目は従来どおりになっていると。機構改革に伴ってこれは変更するのがいいのかどうか、これは年度の途中で、この辺のところはどうなるんでしょうか。このふれあいセンターばかりでなくてほかにもこの機構改革に伴って業務が他の課に移ったというケースの場合、こうして従来どおりになっているところが多いと思うんですけれども、その場合にこの13年度中に変更するのか、整理するのか、それともこれはこのまま13年度は行ってしまうのか、14年から機構改革に伴う科目にするのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) この科目につきましては、それぞれの事業の性質によりましてやっておりますので、今の段階、改正する考えはございません。 ○議長(平賀武秀君) 清水正雄君。 ◆11番(清水正雄君) もちろん性質でやっていると思いますけれども、課が変われば、例えば健康ふれあいセンター事業がこれは民生になっているわけですよね、款が民生費に、それから項が社会福祉費になっているということになると、ちょっとこれは性質別ではないですよね。ですから、ほかにもいっぱいあると思います。観光課でやっていた男女共同参画事業費が今度は教育費になるわけですから。そういうのの整理というのは年度中にやるのか、それとも年度がわりの新年度、14年度からやるのかということなんですけれども、それはどうですか。 ○議長(平賀武秀君) 広瀬企画財政課長。 ◎企画財政課長広瀬理紹君) これにつきましては、特にそういうものにつきましては来年度から改正していきたいと思います。 以上です。 ◆11番(清水正雄君) 了解。 ○議長(平賀武秀君) 石井錦一君。 ◆5番(石井錦一君) 今度の特別会計も含めて3つの予算の内容、支出を見て、非常に賃金が多いわけですけれども、まず一般会計でも一般管理費の中で賃金が 140万円、21ページですね、文書広報費77万円、次まくっていっても、戸籍の関係でも 204万円と、非常に多いわけですけれども、当然機構改革をしていったから人件費は減ってこなければおかしいような感じがするわけですけれども、この賃金のふえた理由について説明をお願いをいたしたいと思います。 ○議長(平賀武秀君) 福田総務課長。 ◎総務課長(福田国夫君) 石井議員さんの賃金がふえた理由についてのご説明でございますが、これは一般質問の中で石井議員さんにもご答弁申し上げましたけれども、5人の非常勤嘱託を増加をしております。その中身につきましては、今21ページの文書広報が77万 7,000円、多いとかというお話もありますけれども、これにつきましては産休で入ってそのまま育児休業までわたる職員が今多いわけでございまして、そうしますと1年は丸々職員が不在になるということの中で、この文書広報の関係につきましては総務課の方ですけれども、嘱託として1人雇ったということでございまして、いずれにいたしましても、その5人分の賃金はどうしても確保しなくてはならないということの中での補正計上でございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(平賀武秀君) 質疑ありませんか。         (発言する者なし) ○議長(平賀武秀君) 質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 本3案件については討論を省略することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、討論を省略することに決しました。 これより議案第57、58、59号を一括採決いたします。 本3案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議案57、58号、59号の3案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議第1号の上程、説明、採決 ○議長(平賀武秀君) 日程第8、議第1号 韮崎市議会委員会条例の一部を改正する条例のの案件を議題といたします。 議第1号について、提出議員から提案理由の説明を求めます。 今福芳徳君。         (18番 今福芳徳君 登壇) ◆18番(今福芳徳君) 議第1号 韮崎市議会委員会条例の一部を改正する条例について、内容の説明を申し上げます。 提出者は、韮崎市議会議員、今福芳徳と、賛成者、同じく矢崎六彦、秋山武廣、土屋泰一、野澤 正の各議員であります。 提出の理由でありますが、市の組織改革に伴い、各常任委員会の所管に関し実情に即した審議を行うため、常任委員会の名称及び所管について改正する必要があるので、この条例を提出するものであります。 議長をしてよろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 説明は終わりました。 本案件について、質疑、討論を省略することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 これより、議第1号を採決いたします。 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議第1号の案件は原案のとおり可決されました。---------------------------------------韮崎市議会議員定数調査特別委員会設置 ○議長(平賀武秀君) 日程第9、韮崎市議会議員定数調査特別委員会設置についての案件を議題といたします。 お諮りいたします。 行政改革の一環として、韮崎市の適正な議員定数を調査するため、11人の委員で構成する(韮崎市議会議員定数調査特別委員会)を設置したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、11人の委員で構成する韮崎市議会議員定数調査特別委員会を設置することに決しました。--------------------------------------- △韮崎市議会議員定数調査特別委員会委員の選任 ○議長(平賀武秀君) 重ねてお諮りいたします。 ただいま設置されました韮崎市議会議員定数調査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名したいと思います。これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、議長より委員を指名いたします。 韮崎市議会議員定数調査特別委員会委員に、1番、一木長博君、2番、望月正澄君、3番、嶋津健一君、4番、岩下照人君、8番、嶋津鈴子君、11番、清水正雄君、12番、五味 篤君、13番、秋山武廣君、17番、清水 清君、20番、神田明弘君、22番、志村英文君、以上11人を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました11人の諸君を、韮崎市議会議員定数調査特別委員会委員に選任することに決しました。 暫時休憩をいたします。再開は午前11時20分といたします。                             (午前10時59分)--------------------------------------- ○議長(平賀武秀君) ただいまの出席議員は22名であります。 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。                             (午前11時20分)--------------------------------------- △韮崎市議会議員定数調査特別委員長の報告 ○議長(平賀武秀君) 韮崎市議会議員定数調査特別委員会の委員長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 22番、志村英文君。         (22番 志村英文君 登壇) ◆22番(志村英文君) ただいま休憩中に開かれました韮崎市議会議員定数調査特別委員会におきまして、正副委員長の互選がございました。その結果、私が委員長ということでございます。そして、副委員長に秋山武廣議員が選任されました。 以上、ご報告を申し上げます。 円滑な委員会の運営のため、皆さん方のご協力とまたご支援のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思います。初めての企画でありますので、皆さん方の知恵を大いにかりなければ円満な会がやっていけないと思います。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(平賀武秀君) 以上で委員長の報告は終わりました。--------------------------------------- △請願文書の字句の訂正について ○議長(平賀武秀君) こちらの方からお願いをいたします。請願第13-4号、請願者、新日本婦人の会韮崎支部、支部長堀内恵美子さんとありますが、美恵子さんに訂正をお願いいたします。         (発言する者あり) ◆20番(神田明弘君) 私が間違いに気がつきまして、本人と連絡をとりまして議長に訂正を申し入れましたから、そういう趣旨ですのでよろしくお願いします。--------------------------------------- △請願第13-3号~請願第13-6号の上程、説明、委員会付託 ○議長(平賀武秀君) 日程第10、請願第13-3号 学校事務職員及び学校栄養職員等、現行の義務教育費国庫負担対象職員の範囲を堅持し、教育の機会均等水準維持向上のための請願、請願第13-4号 「乳幼児医療費の無料化を国として行うことを求める」意見書提出の請願、請願第13-5号 医療費の窓口無料化に対する、国の補助金減額のペナルティの廃止を求める請願、請願第13-6号 塩川水系上流に設置のある産業廃棄物小規模自社処分場問題の解決に向けての支援協力要請についての請願の4案件を一括議題といたします。 請願の趣旨については、配付いたしました請願書の写しのとおりでありますが、この際、紹介議員から内容説明を求めます。 請願第13-3号について、清水 清君にお願いいたします。 清水 清君。         (17番 清水 清君 登壇) ◆17番(清水清君) 請願第13-3号 学校事務職員及び学校栄養職員等、現行の義務教育費国庫負担対象職員の範囲を堅持し、教育の機会均等水準維持向上のための請願について、内容の説明を申し上げます。 請願者は、韮崎市龍岡町下条南割1188の3番地、韮崎市連合PTA会長、坂本行男、北巨摩郡大泉村谷戸 662番地、北巨摩郡小中学校校長会会長、藤森伸一、北巨摩郡双葉町竜地6624の2番地、北巨摩郡小中学校教頭会会長、保坂博司、北巨摩郡長坂町塚川1563番地、山梨県教職員組合北巨摩支部委員長、輿石 務、以上の4名であります。 紹介議員は、韮崎市議会議員、一木長博と同じく私、清水 清であります。 請願の趣旨でありますが、現在の義務教育費国庫負担対象職員の範囲を堅持し、地方自治体にその費用の負担増大をもたらすことのないよう、政府に義務教育国庫負担制度を守り、教育の機会均等とその水準維持向上を図られるよう、各関係大臣に意見書を提出していただきたい旨の請願であります。 議長をしてよろしくお取り計らいのほどをお願い申し上げます。 ○議長(平賀武秀君) 請願第13-4号、13-5号について、小林恵理子君にお願いいたします。 小林恵理子君。         (9番 小林恵理子君 登壇) ◆9番(小林恵理子君) 請願第13-4号、13-5号についてご説明をいたします。 13-4号 「乳幼児医療費の無料化を国として行うことを求める」意見書提出の請願内容です。 1人の女性が生涯に産む子供の数は1.34と低下し、過去最低を更新、少子化対策、子育て支援策は急務の中です。リストラや不況のもとで、ますます若い世代の家計も厳しさを増し、乳幼児医療費の無料化の願いは一層切実なものとなっています。今、全都道府県また全自治体で何らかの乳幼児の医療費助成を行うまでになっています。多くの自治体でその拡充が進んでいるところです。 しかし、自治体の努力に任されているため、年齢対象の格差も大きく、とりわけ多くの親の願いである窓口無料を実施する場合には、国が国民健康保険に対する国庫補助を削減をするペナルティーなどが障害となっています。どの子の命も平等であり、少子化は国の将来にかかわる重大問題です。国でこそ乳幼児医療費の無料化を行い、自治体の事業を励まし、底上げを図るべきです。 こうした趣旨で、乳幼児医療費無料化が国の責任で一日も早く実現するよう、政府に対して意見書を提出していただくことを請願するものです。 請願人は、新日本婦人の会韮崎支部支部長、韮崎市旭町上條北割2107の1の堀内美恵子さん。 紹介議員は、韮崎市議会、神田明弘、同じく私、小林恵理子でございます。 次に、請願13-5号について説明をいたします。 請願人は、進歩と革新をめざす韮崎懇話会の代表、韮崎市旭町上條北割2095の渡辺吉基さんです。 紹介議員は、韮崎市議会、神田明弘、同じく私、小林恵理子でございます。 医療費の窓口無料化に対する、国の補助金減額のペナルティの廃止を求めるこの請願の趣旨ですが、全国の自治体で重度障害者、乳幼児などの医療費の助成制度が独自に実施されています。全国の自治体で医療費の助成制度について半数近くが今窓口無料を実施していますが、国はこの自治体に対して、国民健康保険に対する補助金を減額をするというペナルティーを科しています。このペナルティーが既に窓口無料化を実施している自治体では大きな負担になっています。また、その他の自治体ではこのペナルティーが窓口無料を実施できない壁ともなっています。 重度障害者や乳幼児などの弱者が安心して医療機関にかかれるようにするためには、複雑な手続でなく、窓口無料化にすることが不可欠です。 よって、医療費の窓口無料化に対する、国の補助金削減のペナルティの廃止を求める意見書を国に提出することを求める請願内容となっています。 以上です。議長をしてよろしくお取り計らいのほどをお願いをするものです。 ○議長(平賀武秀君) 請願第13-6号について、清水 一君にお願いいたします。 清水 一君。         (15番 清水 一君 登壇) ◆15番(清水一君) 請願第13-6号 塩川水系上流に設置のある産業廃棄物小規模自社処分場問題の解決に向けての支援協力要請に関する請願について、内容の説明を申し上げます。 請願者は、北巨摩郡須玉町若神子2155番地、須玉町役場内、須玉町廃棄物対策検討委員会委員長、藤原忠直、同副委員長、清水洲一、同副委員長、浅川英光、同じく同副委員長、輿水昌弘、以上の4名であります。 紹介議員は、韮崎市議会議員、矢崎六彦、同じく清水正雄、同じく野澤 正、同じく嶋津健一と私、清水 一であります。 請願の趣旨でありますが、塩川上流に設置された産業廃棄物小規模自社処分場は、不法投棄された廃棄物や違法搬入の廃棄物、また防災工事が実施されないまま放置されております。この処分場から周辺環境への悪影響を強く懸念している地元須玉町廃棄物対策検討委員会は、早期解決を図りたく国・県への支援協力を要請するため、これに関係する峡北4市町村である当韮崎市に支援協力を求めてきたものであります。 議長をしてよろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(平賀武秀君) 以上で紹介議員の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本請願につきましては、所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平賀武秀君) ご異議なしと認めます。 さよう決定いたしました。 よって、請願第13-3号、請願第13-4号、請願第13-5号、請願第13-6号は、4件とも文教厚生常任委員会へ付託することに決しました。 土屋議員。
    ◆21番(土屋泰一君) 請願のことについてでございますけれども、私が承知しているところでありますとこれは、請願の内容とかそのことに対しては別にどうではございませんけれども、請願の書式で、この2つの請願には最後に「地方自治法第 124条の規定により、請願いたします」と入っているわけですけれども、私の議員になったばかりのときにもそういうふうに教育されたというか、そういうふうに承知しているわけですけれども、そのほかの2件のあれにはそれがないわけです。そうすると、請願としてのいわゆる書式が完備していないというふうに私はとったわけですけれども、そういうものを受け付けてしまって本会議へ出すということは、ちょっとやはりまずいのではないかと。そうだけれども、それが今後はそれは要らないんだよということになったのであれば、それは結構ですけれども。そうでなかったならば、やはりこういうものは前もって協議会のときか何かにこれを提示していただければ、わざわざここでもってこういうことを話題としなくてもよかったわけですけれども。その点につきまして、ちょっと見解を。 ○議長(平賀武秀君) 事務局長。 ◎議会事務局参事(野口紘明君) 請願の書式と内容の項目ですが、地方自治法の第 124条、これはどうしても記入していかなければならないという規定はございません。今まで土屋議員のおっしゃるように、そういう過程をとってきた経過もあるようには聞いておりますが、請願人が私はこれで出したいと言えば、それを否定することはできません。 以上です。 ○議長(平賀武秀君) 土屋泰一君。 ◆21番(土屋泰一君) 請願人が私はこれでどうしても出したいから出したというふうに、それではとっておきましょう。しかし、韮崎の議会ではこういうふうに、韮崎の議会か全国の議会かそれは知りませんけれども、とにかく請願にはこういう請願規定があって、これによってそういうものを書いた方がよりベターであるということであるならば、それはやはりここへ書き足すということを、受け付ける前に--これは今までもそういうことが多かった、多かったというよりほとんどそういうふうにしてきたわけですから、どうしても本人が書くのが嫌だと、死ぬほど嫌だというならそれはしようがないかもしれませんが、それは局長の言うとおり。しかし、そういう議論はちょっと極論だと思いますから、なるべく韮崎の議会でもって受け付ける請願の書式はこういうものであるという権威を持たせてもらいたいということをお願いいたします。答弁は結構です。 ○議長(平賀武秀君) まことにありがとうございました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(平賀武秀君) 以上をもちまして本日の会議は全部終了いたしました。 次の本会議は、15日午前10時より議会を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日はこれをもって散会といたします。 ご苦労さまでした。                             (午前11時41分)...